●住宅瑕疵担保履行法
先日の「地盤調査の記事」にこの言葉、書きましたよね。
「住宅瑕疵担保履行法」
先日ある方に「あれって、どう読むんですか? どういう意味なんですか?」
と聞かれた。
「あちゃー!、失敗した。」
と思わず心の中で叫んでしまった私。
そうなんです。
業界では当たり前になっているような言葉、
ついつい当たり前だと思って使ってしまうんですよね。
反省です。
こんな人を煙に巻くような言葉
使っちゃあダメですよね。
それではご説明します。
これは「じゅうたくかしたんぽりこうほう」と読みます。
“かし”
これは「法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること。」(ヤフー辞書より)
ということ。
“担保”
将来生じるかもしれない不利益に対して、それを補うことを保証すること、または保証するもの。
とういうこと。
つまりこれは
住宅に欠陥があった場合、それを保障するための法律。
この制度は、この10月以降にお引き渡しする住宅から適用されるんですが
実は、10年保障しなければならない
という制度は以前からあったんです。
それは「住宅品質確保法」(略して品格法)で決められていたんですが
決めていただけで、それを実行(履行)するためのなんの裏付けもなかった
というのが欠点。
そこへ、例の耐震偽装の問題などがおこり、
この問題がよりいっそう浮き彫りになりました。
そこで
実際に瑕疵(欠陥)が見つかった時に
「資金がないからできない。」とか「その会社がつぶれてしまってどうにもならない。」
そんな問題が起こっても対応できるように
全ての会社に「保険に入る」もしくは「お金を特定の機関に預けておく」
いずれかの方法をとらなければならない。
としました。
これで、もし建築してくれた会社が倒産なんてことになっても
その引き受け会社(機関)が替わって欠陥を直してくれるというわけです。
これが住宅瑕疵担保履行法というもの。
すごくおおざっぱな説明ですが、もっときちんと知りたい
そんな方は、ここへ行って良く読んでみてください。
「じゃあ、これで何もかも安心!!」
と思ったあなた。
そんな甘いものではありません。
この法律で言う“瑕疵”とは
これもわかりやすく、おおざっぱに言うと
主に『雨漏り』(台風や異常気象をのぞく)と『傾き』(地震などの自然災害をのぞく)
この2つなんです。
「えー!?」と「思われる方もいらっしゃると思いますが
実際問題、家を考えてみると、細かな問題はあります。
というか、ない方がおかしい、といってもいいくらい。
例えば
木材を使うと「割れ」たり「曲がったり」「反ったり」
でも、いつも申し上げている通り
そんな細かな欠点はあるけでも、それ以上に良いことが沢山ある
そんなことは、木だけでなく全てのものにあるはず。
それをきちんと理解し、見分け、納得して使うこと
それが大事だと思うんです。
そんなことを瑕疵(欠陥)と言われたら、私たちもやってられない。
これが本音のところですが
いかにそんなことを理解して頂くかが問題ですね。
書き出すと、いくらでも長くなりますのでこれくらいにしておきますが
要は
いかにしっかりとご説明し、お話をするか
これが問題なんでしょうね。