●住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。
と言っても、私の場合ちょっとご紹介が遅かったのですがm(_ _)m
でもこれをきちんと見てみると「おいおい10月1日から、と書いてるじゃあないか!?」
と言われそうです。
そうです。
この段階でご紹介するのは「10月1日以降のお引き渡し」と言う事は今ごろ始まった新築工事に関してはそろそろこの法律が適用される時期になったからなんです。
この法律は何をするものなのか。
住宅を供給する会社は、「構造上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対して10年間の瑕疵担保責任を負っています。」
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するため資力の担保措置(保険加入または供託)の事業者への義務づけを定めています。
こんな事なんですが、平たく言えば
会社は、施行による責任で、家が傾いてビー玉が転がるような状況になったり、雨漏りがすると、10年間はそれを無償で直さなければならない。
しかし、お金がないから直せないとか、倒産して直せないという事になったら困ります。
そこで予め、保険に加入するか、供託金としてお金を預けておくか、のいずれかをしなさい。
さもないと、新築住宅の建築はできませんよ。
というものなのです。
お施主様にとってはとっても喜ばしい事なんですが、そもそもこんな事は法律で定めなくても業者の責任としてやっておかなければならないはず!!
今更法律なんて・・・・・
と思わざるを得ません。
それだけ“世知がない”世の中なんでしょうか?
ちなみに弊社も資力があって困る、と言う事は残念ながらありませんので
7年くらい前から保証会社に入って、いざというときのための備えはしています。